警察の対応を批判するだけでなくザル法を改正しないとだめでしょ〜国会議員の先生方、もしかして情弱なんじゃないでしょうねえ
さて、警察の対応に批判が集まっています、NHKニュース記事から。
地元警察署 ストーカー被害の相談として扱わず
5月24日 4時04分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160524/k10010532441000.html
まあ、警察側の対応に落ち度があるとすれば、問題点を指摘することは大いに結構です、今後に生かされるためにも警察批判は必要でしょう。
そのうえでです。
ここに『ストーカー行為等の規制等に関する法律』いわゆるストーカー規制法が公開されています。
ストーカー行為等の規制等に関する法律
(平成十二年五月二十四日法律第八十一号)
最終改正:平成二五年七月三日法律第七三号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO081.html
で、その第二条(定義)が今問題になっているわけです。
ここではこの法律において「つきまとい等」つまりストーカー行為について、八つの項目を列挙しているのであります。
(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
で、問題なのが項目五です。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
当初は電話とFAXだけだったのを3年前の改正で「電子メール」を追加したわけです。
で、この改訂後、電子メールによる迷惑行為により逮捕者も出してはいるわけですが、なんでこのときにツイッターとかフェースブックとかLINEとかブログもそのコメント欄も含めてSNSツール全般を広範囲に対象にしなかったのかということです。
3年前2013年当時ならすでにLINEはまだこれほど普及はしていなかったけれど、ブログは勿論ツイッターやフェースブックも十分普及していたわけです。
今回のアイドルに対する暴行事件においても犯人は執拗にSNS上で最初はおとなしかった内容がどんどんエスカレートして暴言を繰り返していたわけで、ストーカー法の2条の五項に、SNSが対象になっていたならば、ストーカー行為として十分に事前に警察を動かすことができたはずなのです。
そうすればこの犯罪行為は防止できていた可能性もあったはずです。
今回警察の対応に批判的な発言もメディア等で見られますが、はっきり言って法律が時代についていってないことは明白です。
3年前の改正でなんで「電子メール」に限定しちゃったのだろう。
現在ではネットユーザーのコミュニケーションツールはメールよりSNSのほうがはるかに利用されていますのに。
これは早急に法改正をする必要があると考えます。
国会議員の先生方、もしかして情弱なんじゃないでしょうねえ。
ふう。
(木走まさみず)