木走日記

場末の時事評論

超法規的なデタラメをほざくな!朝日は言論統制でもするつもりか〜「百田氏、NHK番組の強制連行発言に意見 放送法抵触か」(朝日記事)

 25日付け朝日新聞記事から。

百田氏、NHK番組の強制連行発言に意見 放送法抵触か
後藤洋平、中島耕太郎
2014年7月25日06時58分

 NHKの経営委員で作家の百田尚樹氏が、22日にあった経営委員会で、ニュース番組「ニュースウオッチ9」の大越健介キャスターが「在日コリアン1世は強制連行で苦労した」という趣旨の発言をしたことについて、異議を唱えていたことが関係者への取材で分かった。放送法は委員の個別番組への干渉を禁じていて、同法に抵触する恐れがある。

 百田氏が問題視したのは17日放送の番組。在日コリアン3世の結婚観の変化についてのリポートが放送された際、終了間際に大越キャスターが「在日コリアン1世の方たちというのは、1910年の韓国併合後に強制的に連れてこられたり、職を求めて移り住んできた人たちで、大変な苦労を重ねて生活の基盤を築いてきたという経緯があります」と発言した。

 百田氏は経営委に同席した放送担当の理事ら執行部に対し、「在日韓国・朝鮮人を日本が強制連行したと言っていいのか。間違いではないか」「日韓併合後に強制連行は無かった。NHKとして検証したのか」などと問いただしたという。執行部側は「強制連行もあれば、自分の意思で来日した人もいるという趣旨で発言したものだと思う」などと説明した。

 ただ、放送法は第3条で「放送番組は(中略)何人からも干渉され、又(また)は規律されることがない」と定めた上で、第32条で経営委員の権限について「委員は、個別の放送番組の編集について、第3条の規定に抵触する行為をしてはならない」と定めている。

http://www.asahi.com/articles/ASG7R6J0BG7RUCVL01H.html

 ニュース番組「ニュースウオッチ9」の大越キャスターが「在日コリアン1世の方たちというのは、1910年の韓国併合後に強制的に連れてこられたり、職を求めて移り住んできた人たちで、大変な苦労を重ねて生活の基盤を築いてきたという経緯があります」と発言、これに対しNHKの経営委員で作家の百田尚樹氏が「在日韓国・朝鮮人を日本が強制連行したと言っていいのか。間違いではないか」「日韓併合後に強制連行は無かった。NHKとして検証したのか」などと問いただしたことに対し、「放送法は委員の個別番組への干渉を禁じていて、同法に抵触する恐れ」があると報じている朝日新聞記事なのであります。

 些細な事象ではありますが極めて朝日新聞らしいデタラメな超法規的な記事なので、今回は本記事を取り上げたいと思います。

 確かに放送法第3条には「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」と謳われています。

(放送番組編成の自由)
第3条 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。

 そして第32条には「委員は、個別の放送番組の編集について、第3条の規定に抵触する行為をしてはならない」と明記されています。

(委員の権限等)
32条 委員は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。
《追加》平19法136
2 委員は、個別の放送番組の編集について、第3条の規定に抵触する行為をしてはならない。

 論理的に明確なのは、委員は「個別の放送番組の編集」について事前に干渉してはいけないのであって、既に放映された番組の内容について、自由に議論することは認められているし、逆に放送内容が「政治的に公平であること」、「報道は事実をまげないですること」に適合するか厳しく監視する役割が委員には与えられているのです。

 放送法第四条には「放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない」と明記されています。

(国内放送等の放送番組の編集等)
第4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
《改正》平22法065
・《2項削除》平22法065
2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。

 百田氏の発言内容の正否はここで問いません。

 しかし、放送法は明らかに放映する番組の「編集」行為に対する委員の干渉は禁じていますが、放映後の番組の評価はむしろ公平に自由闊達に委員の意見を奨励しているものです。

 番組の放送内容の事後評価をする委員の発言を法律に抵触すると批判するこの朝日新聞の記事は、超法規的なデタラメ記事なのです。

 朝日は言論統制でも求めているのか。

 放送内容の事後評価に対してもしばりを付けるならばそもそも「経営委員」など12人も必要ないのです。



(木走まさみず)