木走日記

場末の時事評論

韓国は早く現金化し日本人の財産を一方的に没取してしまえ〜韓国の国際法を無視した勝手な振る舞い・犯罪行為を世界に知らしめる好機

本件に関する事実関係を検証しておきます。

1965年に結ばれた協定の内容を確認しておきます。

「日韓請求権並びに経済協力協定」の内容を抜粋すると次の通りであります。

第一条で対韓国経済援助の金額と方法が具体的に明記されています。

第一条 日本国が大韓民国に経済協力(無償供与及び低利貸付け)する
日本国は、大韓民国に対し、(a)現在において千八十億円(108,000,000,000円)に換算される三億合衆国ドル(300,000,000ドル)に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を、この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。各年における生産物及び役務の供与は、現在において百八億円(10,800,000,000円)に換算される三千万合衆国ドル(30,000,000ドル)に等しい円の額を限度とし、各年における供与がこの額に達しなかつたときは、その残額は、次年以降の供与額に加算されるものとする。ただし、各年の供与の限度額は、両締約国政府の合意により増額されることができる。(b)現在において七百二十億円(72,000,000,000円)に換算される二億合衆国ドル(200,000,000ドル)に等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで、大韓民国政府が要請し、かつ、3の規定に基づいて締結される取極に従つて決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて行なうものとする。(以下省略)
データベース「世界と日本」(代表:田中明彦) より
http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html

第二条では、これにおいて「両国は請求権問題の完全かつ最終的な解決を認める」と明記されています。

第二条 両国は請求権問題の完全かつ最終的な解決を認める
両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。(以下省略)
データベース「世界と日本」(代表:田中明彦) より
http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html

この第二条は極めて重要です。

これにより韓国人徴用工などへの補償は韓国政府が行うことになったのです。

これは2005年にも当時の盧武鉉ノ・ムヒョン)政権が、日本が当時支払った無償3億ドルの経済協力に請求権問題を解決する資金が含まれている、徴用工問題は韓国政府が担当すべきである、との見解を示しています。

現在の文大統領は当時の側近だったことを忘れてはいけません。

この第二条により国家対国家としては「その国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題」がすべて「完全かつ最終的に解決された」わけです。

これの意味するところは、「個人の実体的請求権の完全消滅」ではなくて、請求権の行為の対象が日本政府から韓国政府に移行した、ということであります。

これにより韓国人徴用工などへの補償は韓国政府が行うことになったのです。

図示するとこうです。


※『木走日記』作成

しかるに、日本が当時支払った無償3億ドルは、徴用工問題など韓国政府が担当すべき補償問題には使用されず、後に『漢江の奇跡』と呼ばれる経済発展の原資として経済開発に投入されることになります。

繰り返しますが、この考えは日本政府だけでなく歴代韓国政府も共有してきたものなのです。

・・・

さて、韓国最高裁は2018年、1910-45年の日本による朝鮮半島統治時代に徴用された労働者について、日本製鉄と三菱重工業の損害賠償責任を認定する判断を下しました。

これに基づき、韓国の裁判所からの資産差し押さえ命令の書類が日本製鉄側に届いたと見なす「公示送達」の効力が4日午前0時に発生しました。これを受け、韓国内にある日本製鉄の資産の現金化に向けた司法手続きが始まることになりました。

(関連記事)
韓国元徴用工訴訟、日本製鉄の資産現金化手続きへ-公示送達発効
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-08-04/QEI5Y9T0G1L801

この決定に韓国政府は「司法を守る」と静観の構えです、歴代の韓国政権が共有してきた認識の放棄であります。

つまり韓国政府は1965年から両国で守られてきた日韓基本条約国際法)よりも、韓国内の判決(国内法)に日韓両国政府及び国民は従えと言っているわけです。

国際法では国家間の合意順守が原則であり、条約は3権(司法、立法、行政)を超越して国家を拘束します。

『条約法に関するウィーン条約』にも第二十七条(国内法と条約の遵守)に「条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない」と明記されています。

第三部 条約の遵守、適用及び解釈
第一節 条約の遵守

第二十六条(「合意は守られなければならない」) 効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない。

第二十七条(国内法と条約の遵守) 当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。この規則は、第四十六条の規定の適用を妨げるものではない。

https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/vclot.htm

国内法で条約を否定されていたら、国家間の外交は成り立ちません。

したがって今回の徴用工判決は明確な「国際法違反」なのであります。

この事実は一部韓国メディアも気づいています。

(関連記事)
反日の代償」は高い
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/12/05/2018120580029.html

たとえば朝鮮日報上記記事では、「外交条約にまで口出しできる司法権を持つ裁判所は、経済協力開発機構OECD)加盟国にはほかにない」と極めて「大韓民国の裁判所らしい」と判決の異常性を記しています。

10月30日の徴用被害者(徴用工)に対する韓国大法院(最高裁判決)は極めて「大韓民国の裁判所らしい」判決だ。外交条約にまで口出しできる司法権を持つ裁判所は、経済協力開発機構OECD)加盟国にはほかにないと聞いた。

・・・

国家間の約束を破り、国際法違反の状態をつくっている責任は全て韓国側にあります。

日本政府が韓国政府に報復するそのトリガー(引き金)は、徴用工裁判の日本企業に対する資産差し押さえが実行されるまさに今現在であります。

韓国による理不尽な国際条約違反により、日本人の財産が一方的に没取されるのです。

ことここに至った以上、私は、韓国は一日も早く現金化し日本人の財産を一方的に没取してしまえ、と考えます。

その瞬間この韓国による国家的犯罪行為は歴史に刻印されるのです。

韓国の国際法を無視した勝手な振る舞い・犯罪行為を世界に知らしめる好機であります。



(木走まさみず)